特別養護老人ホームうらやす運営規程

第1章         施設の目的及び運営の方針

(目的)

    第1条 この規程は、老人福祉の理念に基づき、社会福祉法人みずほが開設する特別養護老人ホームうらやす(以下「うらやす」という。)が行う指定介護老人福祉施設及び指定短期入所生活介護事業所、指定介護予防短期入所生活介護事業所の運営に係る必要事項を定め、業務の適正かつ円滑な運営管理と、「特別養護老人ホームの設備及び運営に関する基準」及び「指定介護老人福祉施設の人員、設備及び運営に関する基準」を遵守し、利用者の生活の安定と充実、並びに家族の身体的及び精神的負担の軽減を図ることを目的とする。

(運営方針)

2条 うらやすの指定介護老人福祉施設は、施設サービス計画に基づき、入浴、排泄、食事等の介護、相談及び援助、社会生活上の世話、機能訓練、健康管理及び療養上の世話を行うことにより、利用者が、その有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるようにすることを目指すものとする。

2        うらやすの短期入所生活介護事業所は、利用者が可能な限り、居宅において、その有す

 る能力に応じ自立した生活を営むことができるよう、入浴、排泄、食事等の介護、その

 他の日常生活の世話及び機能訓練を行うことにより、利用者の心身機能の維持並びに利

用者の家族の身体的及び精神的負担の軽減を図るものとする。

(施設の名称)

3条 施設の名称及び所在地は、次のとおりとする。

 (1) 名称    特別養護老人ホームうらやす

 (2) 所在地   名取市小塚原字遠東1-2

 

第2章         職員の職種、員数及び職務の内容

(職員の職種・員数)

4条 うらやすに勤務する職員の職種別定数を次のとおり配置する。

   但し、法令に基づき、兼務することができるものとする。

(1)       施設長(管理者)      1

(2)       医師(嘱託医)       2

(3)       生活相談員         1

(4)       介護職員             23人  

(5)       看護職員           4

(6)       栄養士           1

(7)       機能訓練指導員       1

(8)       介護支援専門員       1

(9)       事務員           2

2        前項に定める職員の外、必要に応じてその他の職員を置くことができる。

3        各職種に必要と認めたときは、係長及び主任をおくことができる。

(職務)

第5条           職種別職員の職務内容は、次のとおりとする。

(1)      施設長は、施設職員の管理、業務実施状況の把握、その他の管理を総括し、必

  要な業務を職員に指揮監督するものとする。

(2)      医師は、利用者の診察、利用者及び職員の健康管理及び保健衛生に関する指導

  等の業務に従事する。       

(3)      生活相談員は、利用者の心身の状況、その置かれている環境等の把握に努め、

  利用者及び家族の相談に適切に応じるとともに、必要な助言並びに処遇の企画及

  び入退所に関する業務及び関係医療機関、行政機関、地域住民等との連絡調整に

  係る業務に従事する。         

(4)      介護職員は、利用者の心身の状況に応じ、利用者の自立支援及び日常生活の充

  実に資するよう、入浴、清拭、排泄、離床、着替え等の生活機能の改善又は維持

  のための必要な介護援助業務に従事する。

(5)      看護職員は、常に利用者の健康状況に注意し、健康保持のために適切な措置並

  びに保健衛生管理及び必要な生活機能の改善又は維持のため必要な機能訓練等の

  援助業務に従事する。

(6)      栄養士は、利用者の身体の状況並びに栄養量及び嗜好等を考慮した献立、調理

  員の指導並びに利用者の栄養指導及び衛生管理等の給食全般の業務に従事する。

(7)      機能訓練指導員は、利用者の身体の状況を踏まえ、日常生活を営むのに必要な

  生活機能を改善し、又はその減退を防止するための機能訓練業務に従事する。

(8)      介護支援専門員は、要介護者等が有する能力、その置かれた環境課題等を把握

  し要介護者等が自立した日常生活を営むのに必要な援助に関し、適切な施設サー

  ビス計画を作成し、市町村、介護各サービス事業者との連絡調整等を図る業務に

  従事する。

(9)      事務員は、庶務及び会計事務の外、他の業務に属さない業務に従事する。

 

第3章         利用定員

(定員等)

6条 うらやすの指定介護老人福祉施設の利用定員は、50名とする。

2        うらやすの短期入所生活介護事業所の利用定員は、30名とする。

 但し、10名についてはユニット型短期入所生活介護事業とする。

 

第4章         利用者に対するサービスの内容及び利用料その他の費用の額

(施設サービス計画・短期入所生活介護サービス計画の作成)

7条 指定介護老人福祉施設は、施設サービスの提供開始に際しては、あらかじめ利用

 申込者又はその家族に対し、運営規程の概要、従業員の勤務体制その他の利用申込者の

 サービスの選択に資するものと認められる重要事項説明書を記した文書を交付し、分か

 りやすいように説明を行い、当該施設サービス提供について、入所者等の同意を得るも

 のとする。

2        指定介護老人福祉施設の利用者については、その心身の状況、その置かれている環境に

配慮し、家族の希望を勘案し、その者の同意を得て、施設サービス計画を作成し、適切なサービスを提供するものとする。

3        短期入所生活介護の利用者については、相当の期間にわたり継続して利用が見込まれるときは、短期入所生活介護計画をその者の同意を得て、施設サービス計画を作成するものとする。

4        利用者の利用申込みに際しては、心身の状況・病歴等の把握に努めるとともに入院医療

をする場合や利用者に適切な便宜を供与することが困難な場合は、適切な医療機関や介

護老人保健施設を紹介するなどの措置を講ずるものとする。

5        入所者のサービス計画については、利用者の介護の状況等を勘案し、必要な見直しを行

うものとする。

(介護サービスの内容)

第8条           介護サービスは、利用者の自立の支援及び日常生活の充実に資するように、利用

者の心身の状況に応じて、適切に行うものとする。

2 うらやすは、利用者に対し、1週間に2回以上、適切な方法で入浴又は清拭を行うもの

 とする。ただし、利用者が傷病、感染症疾患の疑い等がある場合には、医師又は看護職

 員等の判断に基づき、これを行わないことができるものとする。

3        利用者の心身の状況に応じて、適切な方法により、排泄の自立について必要な援助を行

うものとする。

4        おむつを使用せざるを得ない利用者については、プライバシーに配慮しながら、適宜交

 換等を行うものとする。

5        離床、着替え、整容等の介護サービスについても、利用者の状況に応じて、適宜行うも

 のとする。

6        各サービスの提供に当たり、利用者又は他の利用者の生命又は身体を保護するため、緊

 急やむを得ない場合を除き、薬物・物理的等で身体拘束は行ってはならないものとする。

  なお、やむを得ず行う場合には、事前連絡又は事後に速やかに家族等に報告し、同意

 を得るとともに、その様態及び時間、その際の利用者の心身の状況、緊急やむを得なか

 った理由を記録するものとする。

(食事の提供)

第9条           食事の提供は、利用者の心身の状況、栄養及び嗜好を考慮したものとする。

2 食事の内容は、あらかじめ栄養士による献立表を作成し、利用者の目に触れやすい場所

に掲示しておくものとする。

3        食事を提供する場合は、利用者の自立を考慮して可能な限り、離床して、食堂で提供す

るように努めるものとする。

4        病弱等の利用者に対する食事の提供については、医師の指示により提供するものとする。

5        調理及び配膳に当たっては、食中毒の防止等の衛生管理に十分配慮するものとする。

(送迎)

10条 指定短期入所生活介護事業所・指定介護予防短期入所生活介護事業所・ユニット型短期入所生活介護事業所の利用者の入退所時には、利用者の希望に応じて自宅等への送迎サービスができるものとする。なお、送迎を行う地域は、名取市及び岩沼市、仙台市太白区、若林区の一部(事業所から片道概ね7Km未満)とする。

(相談及び援助)

第11条    施設職員は、常に利用者の心身の状況、その置かれている環境等の的確な把握に

 努め、利用者及びその家族に対し、その相談に適切に応じるとともに必要な助言、その

 他の援助を行うものとする。

(社会生活上の便宜供与等)

第12条    うらやすは、教養娯楽設備等を整えるほか、適宜利用者のためのレクリェーショ

ン行事等を行い、生活の質の向上に努めるものとする。

2 利用者が、日常生活を営むのに必要な行政機関等に対する手続について、その利用者

 及び家族において行うことが困難である場合は、その者の申出・同意を得て、所定の手

 続事務等を代わって行うことができるものとする。

3 常に利用者の家族と連携を図るとともに、利用者とその家族との交流等の機会の確保に

 努めるものとする。

(機能訓練)

第13条    うらやすは、利用者の心身の状況に応じて、日常生活を営むのに必要な機能を改

 善し、又は、その機能減退を防止するための訓練を行うものとする。

(利用者の入院期間中の取り扱い)

第14条    指定介護老人福祉施設の利用者が、病院又は診療所に入院する必要が生じた場合

 には、入院後概ね3ヶ月以内に退院することが明らかに見込まれる時は、その者及びその

 家族の希望等を勘案し、必要に応じて適切な便宜を供与するとともに、やむを得ない事

 情がある場合を除き、退院後再び施設に円滑に利用できるように努めるものとする。

(退所)

第15条    居宅での日常生活が可能と認められる利用者又は居宅介護が可能と認められる

 利用者に対し、本人及びその家族の要望、退所後に置かれる環境等を勘案し、円滑な退

所のための援助を行う。

2 利用者の退所に際しては、居宅介護支援事業者に対する情報の提供及び保健・医療・福

 祉サービス提供者との綿密な連携に努める。

(利用料等)

第16条    指定介護老人福祉施設の利用料の額は、介護保険法に基づく厚生労働大臣が定め

 る基準によるものとし、施設サービスに係る費用の1割と居住費、食費、及び日常生活

 等に要する費用として別に定める利用料の合計額とする。

2 指定短期入所施設介護事業所及び指定介護予防短期入所生活介護事業所の利用料の額は、介護保険法に基づく厚生労働大臣が定める基準によるものとし、居宅介護サービスに係る費用の1割と送迎に要する費用、滞在費食費及び日常生活等に要する費用として別に定める利用料の合計額とする。

3  居住費及び滞在費(以下「居住費等」という。)、食費の徴収に当たっては、利用者又はその家族(以下「利用者等」という。)に対して額及びその根拠について重要事項説明書に記載の上、あらかじめ説明を行い、書面により利用者等の同意を得るものとする。

4 居住費等及び食費の額を変更するときは、あらかじめ、利用者等に対し、変更後の額及びその根拠について説明を行い、同意を得なければならない。

5 前項の同意については、居住費等の当初算定時に想定していなかった事情(※)によりや

むを得ずその額を変更する場合においても同様とする。

  上記の注釈(※)・・・施設の増・改築、修繕等

6 利用者が、特例居宅介護サービス費、特例施設介護サービス費、高額介護サービス費、

 特例居宅支援サービス費、高額居宅支援サービス費を受給する場合や生活保護を受給

 する場合等、別途法令に定めがある場合は、当該法令によるものとする。

7 前項各号に掲げる費用の額に係るサービス提供に当たっては、あらかじめ利用者又はそ

 の家族に対し、当該サービスの内容及び費用について説明を行い、同意を得るものとす

 る。

8 うらやすは、当月の利用料の合計額の請求書に明細書を付して、翌月の15日までに利

用者等に通知するものとする。

9 利用者は、前項による利用料の合計額を別に定める日までに支払うものとする。

10 指定短期入所生活介護及び指定介護予防短期入所生活介護における送迎サービスが通常の範囲を超える場合は、介護保険料の送迎費の他に別に定める利用料の実費を徴収することができるものとする。

11 支払方法は、振込、自動引き落とし又は現金のいずれかの方法によるものとし、施設長と利用者等で決めるものとする。

 

第5章         うらやすの利用に当たっての留意事項

(施設内の禁止事項)

第17条   利用者は、明るく、楽しく、生きがいのある施設生活を送るために、施設内では、

 次の行為をしてはならない。

(1)       けんか、口論、泥酔等で、他の利用者に迷惑をかけること。

(2)       政治活動、宗教、慣習等により、自己の利益のために他人の自由を侵害したり

   他人を排撃したりすること。

(3)       指定場所以外で火気を用いること。

(4)       施設の秩序、風紀を乱し、又は安全衛生を害すること。

(5)       故意又は、無断で施設若しくは備品に損壊を与え、又はこれを施設外に持ち出

   すこと。

(金銭管理等)

第18条    利用者の金銭及び預金等の管理は利用者自身が行うことを原則とする。ただし利

 用者本人が特に施設に依頼した場合又は利用者本人が認知症等により十分な判断能力を有

 せず金銭等の適切な管理が行えないと認められた場合、身元引受人等の承諾を得た時は、

 施設において利用者の金銭等の管理をやむを得ないものとする。

2 前項の場合にあっては、利用者等の依頼又は承諾を確認し、具体的な管理方法及び定

 期的な報告等を定めた契約書を交換するものとする。

 

第6章         非常災害対策

(災害、非常時への対応)

第19条   うらやすは、消防法の規定に基づく消防計画及び風水害、地震等の災害に対処す

 るための計画を策定し、職員並びに利用者が参加する消火、.通報又は避難の訓練を実

 施するものとする。

2 うらやすは、消防法の規定に基づく消防用設備及び風水害、地震等の災害に際して、必

要な設備を設けるものとする。また、防災設備等の自主点検を定期的に、実施するもの

とする。

3 利用者は、健康上又は防災等の緊急事態の発生に気がついた場合は、ナースコール等の

 最も適切な方法で、施設職員に事態の発生を知らせるものとする。

 

第7章         その他の施設運営についての重要事項

(職員の研修)

第20条    施設管理者は、職員の資質向上を図るため、研修の機会を次のとおり実施するも

 のとする。

(1)       採用時研修(採用後1か月以内)

(2)       継続研修(月1回以上)

(3)       外部研修(随時)

2 特に直接処遇職員については、高齢者の心身の特性、実施するサービスのあり方及び内

 容、介護に対する知識及び技術並びに作業手順等の研修を定期的に行うものとする。

(施設及び設備等の管理)

第21条    うらやすは、建物、設備及びその他諸施設を常に点検し、適正な維持管理を図り

 事故の未然防止に努めなければならない。

2 施設・設備の利用時間や生活ルール等は、うらやすと利用者が協議の上、決定するもの

 とする。

3 施設・設備等の維持管理は、施設職員全員が当たるものとする。

(健康管理等)

第22条    医師又は、看護職員は、常に利用者の健康の状況に注意し、必要に応じて健康保

 持のための適切な措置を取るように努めるものとする。

2 利用者に健康診断の機会を与え、その記録を保存し、常時利用者の健康保持に努め

 るものとする。

3 医師は、その行った健康管理に関し、必要事項を記録し、保存するものとする。

4 利用者の疾病、事故に対応するための協力医療機関や急病等の場合の救急連絡体制の整

 備を行うものとする。

5 利用者の生活及び健康の状況並びにサービスの内容を利用者の家族等に定期的に報告

を行うものとする

(衛生管理等)

第23条    うらやすは、利用者の使用する食器その他の設備又は飲料に供する水については

 衛生的な管理に努め、又は、衛生上必要な措置を講ずるとともに、医薬品及び医療器具

 の管理を適正に行うものとする。

2 うらやすは、施設内において感染症が発生し、又はまん延しないよう必要な措置を講ず

 るように努めるものとする。

(苦情処理)

第24条    うらやすは、その行った施設サービスに関する利用者からの苦情を迅速かつ適

 切に対応するため、苦情を受け付けるための窓口を設置するものとする。

2 利用者又は代理人は、提供されたサービス等について、苦情を申出た場合は、速やかに

 事実関係を調査し、その結果並びに改善の必要性の有無及び改善方法について利用者又

 は代理人に報告するものとする。

3 苦情申立窓口は、別に定める「重要事項説明書」に記載のとおりとする。

(秘密の保持)

第25条    職員は、正当の理由がなく、業務上知り得た利用者又はその家族の秘密を第三者

 に漏らしてはならないものとする。

2 本施設職員であった者は、正当の理由がなく、業務上知り得た利用者又はその家族の秘

 密を漏らさないように保持させるため、職員でなくなった後においてもこれらの秘密を

 漏らさないように、職員との雇用契約において必要な措置を講ずるものとする。

3 各サービス会議等において、利用者の個人情報を用いる場合には、利用者の同意を得て、

 利用者の家族の個人情報を用いる場合は、当該家族の同意を得るものとする。

(地域との連携)

第26条    施設運営に当たっては、地域住民又は住民活動との連携、協力を行うなど、地域

 の交流に努めるものとする。

(緊急時の対応)

第27条    利用者は身体の状況の急変等で、緊急に職員の対応が必要になった場合には、昼

 夜問わず、いつでも職員の対応を求めることができるものとする。

2 職員は、ナースコール等で利用者から緊急の対応要請があった場合には、速やかに適切

 に対応を行うものとする。

3 利用者が、あらかじめ近親者等に緊急連絡先を届出している場合には、医療機関への連

 絡とともに、その緊急連絡先へも速やかに連絡を行うものとする。

(死亡時の取扱)

第28条    利用者が死亡したときは、直ちに利用者の身元引受人に連絡するとともに、必要

 に応じ死亡の状況その他について、行政機関及び居宅介護支援事業者に対し、届出又は

 報告をするものとする。

(賠償責任)

第29条    施設のサービス提供に伴って、施設管理者の責めに帰するべき事項により、利用

 者の生命、身体、財産に損害を及ぼした場合は、利用者に対して、その損害を賠償する

 ものとする。

(記録の整備)

第30条    うらやすは、利用者、職員、施設設備及び会計等に関する諸帳簿を保存整備をし

 ておくものとする。

2 利用者に対するサービス提供の諸記録については、その完結した日から2年間保存する

 ものとする。

 

第8章           雑則

(その他)

第31条    この規程に定める事項のほか、運営に関する重要事項は、法人理事長と施設管理

 者との協議に基づき定めるものとする。

(施行)

第32条   この運営規程は、平成13519日から施行する。

附則

       この運営規程は、平成16327日から施行し平成16415日より適用する。

                            附則

    この運営規程は、平成17101日から施行する。

              附則

    この運営規程は、平成18年4月1日から施行する。